HOME > コラム > 宗教法人(仏教寺院)が収益事業を営んでいる場合の規則変更

コラム

宗教法人(仏教寺院)が収益事業を営んでいる場合の規則変更

 

最近、仏教寺院で家賃、地代収入や駐車場収入があるところについて、所轄庁(都道府県庁)が寺院規則を変更するように求める例が多く見られるようになりました。

今までは、規則にその仏教寺院の本来の目的(宗教上の目的)を記載し、「その他この法人の目的を達成するための事業を行う。」
という記載ですんでいたのですが、最近になって、所轄庁は収益事業の内容と運営方法を明らかにし、その事業が特別会計であること、発生した収益事業の処分の方法も明かにして、規則に記載するように求めるようになりました。

そのため、規則の変更をしなければならない寺院が増えてきました。
規則の変更は、寺院規則の定めに従い、宗教法人法や包括宗教法人の規程に従って行わなければなりません。

各宗派によって、その内容は少しずつ違いますが、責任役員の議決と総代の同意を得ること、変更の内容を公告してから包括宗教法人の承認を得、その上で、これらを証明する書類を整えて所轄庁に提出するという大枠は同じです。
所轄庁の認証ができたら、管轄登記所で法人の目的欄について変更の登記を申請し、登記ができたら、その旨を所轄庁に届け出て終了となります。

これら書類の整え方や進め方について、当事務所ではご寺院から相談をお受けし、その処理を行っております。

規則変更手続がご必要なご寺院がございましたら、当事務所がお手伝いをさせて頂きます。

基本料金 50万円
消費税は別途になります。

事案のため、弁護士が出張を要する場合。
事務所往復に2時間以上4時間以内の場合、3万円(弁護士1名あたり)プラス消費税
同     4時間超の場合、      5万円(弁護士1名あたり)プラス消費税